2007年5月15日火曜日

DoCoMo 2.0 :ふまんダラケ

DoCoMoの新戦略広告は証券取引法的観点から見れば、もう大したことないってことだよね。ってことが書かれたブログを偶然見つけました。

東証さんの適時開示規則においても、「新製品又は新技術の企業化」を機関決定した場合には、

・新製品の販売又は新技術を利用した事業の開始日の属する事業年度の開始の日から、3年以内に開始する各事業年度のいずれかにおいて、当該企業化による売上高の増加見込額が最近に終了した事業年度の売上高の10%に相当する額以上
・新製品の販売又は新技術を利用した事業の開始のために特別に支出する見込み額が、最近に終了した事業年度の末日における固定資産の帳簿価格の10%に相当する額以上

に該当する場合、又は該当しないことが明らかでない場合、開示が必要とされています。(適時開示規則第2条第1項第1号j。また、証券取引法第166条第2項第1号カ、会社関係者等の特定有価証券等の取引規制に関する内閣府令(取引規制府令)第1条の2第8号[軽微基準]、参照。)

これだけ大規模に宣伝するからには、すでにサービスの開始は機関決定されているのでしょうし、ドコモさんほどの大企業であれば、開示が必要かどうかは入念にチェックされたでしょうから、この新サービスの内容を開示していないということはすなわち、DoCoMo2.0と称するサービスは今後3年間は昨年度売上高の10%を超えるサービスにはならないと明確に予想されてらっしゃるはず、です。

この面白い視点にちょっと感動しました。

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