2008年8月13日水曜日

前記事の補足っぽいもの

前記事の反応が大きくて、ちょっとびっくり。

ちなみに郵便局関係の簡保は不填補期間が360日とかだから、保障内容が酷いと思うよ。業界では、あれは保険じゃねーって言われているらしいよ。いわゆる養老保険で、貯金好きの日本人の金融資産を腐らせている存在だね。バブルの頃は掛金以上に保障が厚い凄い保険があったみたいだけど、今はないよ。っていうか、そんな保険作ったから日本の保険会社はこぞって倒産した時期があったんだね。怖い怖い。

最近は60日以上入院すると、保険料の関係で病院側が儲からないので、治療も中途半端で追い出される可能性が増えている、つまり60日以上入院するのが難しい状態になっているけど、だからといって寝たきりの人は退院出来ないし、仮に出来たとしても結局別の病院に移ることになるわけで、そちらへ移った時には再入院扱いだから、保険金は出ないよ。っていうか、60日型保険は、そもそも貯金ある人は加入する必要がないって原則を忘れるなよ。

中には『実際60日以上入院するような病気なら、おそらく合併症状がでるから。お医者さんに頼んで、以前の症状と、かぶらないような診断書を書いてもらえばOK』なんて言う人もいるけど、保険会社の調査員はそんなこと百も承知で調べるし、5年分の診断履歴遡って告知漏れを探し出して来る悪質な保険会社もあるから、そう簡単には保険金は出ません。最初の60日分が精々ですし、その分の掛金しかとっていないんだから、当然です。保険会社が損をするようなことはしませんよ。

それから都道府県民共済やJA共済を除いて、殆どの民間共済は金融庁が潰したよ。中には普通の保険に入れない可哀想な人達もいたのに、何を考えているんだろうね?よって今残っている共済は、ある程度健全なものしか残っていないよ。

よく保険なんていらないっていう人の意見に、高額医療費制度があるので、月7万~8万円を超えた金額は払い戻しが受けられるからOKってのがあるけれど、問題は払い戻しの前にまず病院に支払わなきゃだからね。ただ、平成19年4月から、事前に社会保険事務所に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出し、「健康保険限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に認定証と被保険者証を提出すれば、支払いを自己負担限度額までに減額することが可能となっております(社保庁の説明)。なので短期的入院費には貯金があれば余裕で対応可能。ただ、長期の入院だと自己負担限度額も増えていく(保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は国の保険の対象にならないので、日数が増えればそれだけ自己負担が増える)&そもそも収入が無いという状況になるので、これは自分の貯蓄額との相談になる。

あと参考までに、自分の知り合いが高額医療となったために、払い戻しを受けに社会保険庁の窓口に行ったら、今の時期は忙しいので6ヶ月かかるとか言われたよ。通常は3ヶ月くらいらしいけど、病院から入院治療費1000万円払ってねと言われている時に、3ヶ月から半年待ってとも言えないよね。病院は慈善事業じゃ無いからね。社保庁は国の機関なんで仕事遅いけど、保険だったら民間なので2週間以内で保険金が支払われます。で、その後、3ヶ月~半年で社保庁からのキャッシュバックをゲット出来ると。その間、蓄えがゼロだったら死ねますね。長期入院でお金が無い時は、長期入院をカバー出来る保険があると助かることになります。短期は前の記事でも書いた通り、貯金が60万円もあれば超余裕です。

重ねて言うけど、あなたが入院中は、あなたが本来稼げるはずのお金が入って来ない状態になり、なおかつ支出はどんどん増えていくわけです。あなたが明日無職になったら、貯蓄で何ヶ月食っていけるのか?ってのを計算してからリスクに備えるためにある商品が保険ですので、高額医療費ならお金戻ってくるじゃん、なんて余裕ぶっこいてると長期入院後は借金で死にますよ。貯金が1000万円以上あるなんて人は、保険なんて気にする必要もまずないですが。っていうか仮にそれで外国の債権でも買えば、月5万は入ってくるので、それで保険が賄えるくらいです。逆を言えば、みんなから集めたお金でそうやって儲けているのが保険会社です。

あなたのお金で彼らを儲けさせるのではなく、あなたのお金で自分自身を儲けさせないといけません。それがお金の正しい使い方なんじゃないですかね。


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2 件のコメント:

negachov さんのコメント...

高額療養費の立替は必要ないですよ
事前に社会保険事務所にいけばOKです

dkc さんのコメント...

最近はそうなったみたいですね。

社会保険庁の説明より:
〈高額療養費の現物給付化〉
70歳未満の方であっても平成19年4月より、入院に係る高額療養費を現物給付化し、一医療機関ごとの窓口での支払を自己負担限度額までにとどめることができるようになりました。この制度を利用するには、事前に社会保険事務所に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出し、「健康保険限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に認定証と被保険者証を提出してください。

http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm

説明に事前に、ってあるのが解せませんが。そしたら、一人身で交通事故で運ばれて入院した場合、社保庁の窓口に事前に行けないじゃないか!

という些細な突っ込みはさておき、自己負担が減っているので、ますます短期入院をカバーする保険に入る意味は無いです。