2009年5月5日火曜日

貯金するだけで節税

サラリーマンでも貯蓄感覚で出来る簡単節税。
(サラリーマンでは出来なかったようだ。。。期待させたサラリーマンの人々スマソ。)


フリーでやっている人や自営の人等は以下を参考までに。


やり方。

1、個人事業の開廃業等届出書
自分の住んでいる住所の税務署へ提出。申請書は以下の国税庁リンクよりPDFをダウンロードして印刷すればおk。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

事業内容は適当に。想像力がない人はネットワークビジネスにでも加入して、その内容を書けば良いかと。ついで言えば、ネットワークビジネスに加入しても、そのビジネスはやらなくて良い。何らかの事業をしているという大義名分が欲しいだけで、別にネットワークビジネスでなくても何でも良いのだが、かといってセブンイレブンやマクドナルドなどのフランチャイズを始めてしまっては単なるアホになってしまう。そういう意味ではネットワークビジネスってのは、それらのフランチャイズと比べて殆どお金もかからず始められる良い隠れ蓑だと思っただけだ。

ちょっと脇道にそれたが、開廃業届の詳しい書き方が分からない人は、この辺を読んだり、『個人事業 開廃業等届 書き方』などのキーワードでググりましょう。


2、所得税の青色申告承認申請書
青色申告で行く場合は提出。青色申告しない場合は不要。良く分からん人や面倒な人は白色申告で。


以下は開業後

3、中小企業基盤整備機構の小規模企業共済に加入

小規模企業共済ってのは個人事業主や小規模企業の経営者向けの退職金もどき形成の仕組み。貯めたお金は事業を辞めた時や経営職を辞めた時に、ある程度の利回りがついて戻って来る。

何が良いかと言うと、小規模企業共済に支払ったお金は全額控除の対象となる点。言い換えれば、貯金した金額がそのまま節税に繋がると言う便利さ。掛金は毎月1000円〜7万円の範囲で選べるので、年間で最大84万円の控除金額となる。課税される所得金額が年間400万円の人は、毎月7万円の掛金を選んでいる場合、238,000円節税出来る計算になる。こちらのページに説明とパンフレットがあるので参考に。

こちらに掛金を払うと、その年の12月以降に掛金払込証明書が送られて来るので、そこに書いてある金額を確定申告の『小規模企業共済等掛金控除』に入力すればOK。普通のサラリーマンは給与所得ですが、そちらからもこの金額が控除され、納めた税金が金額に応じて戻ってきます。


やめたくなったら1の開廃業届等届出書で税務署に廃業を届け出て、その後に小規模企業共済に共済金の受け取り申請をすればOK。一括受取りか分割受取りを選べます。共済金の受取りは雑所得扱いになるので、この時になって所得税の課税対象になりますが、例えば60歳で退職して年金受給が始まる65歳までの間とか、リストラにあって無職の時とかに受取りすれば、そもそもの年間所得が無い状態なので、かかる税金も少なくてとってもお得。それまでの節税額と合わせても、家計にとってのかなりの経済効果を発揮します。しかもセーフティーネットな役割も果たしてくれますし、それが自分のお金でまかなわれているわけですから、誰にも迷惑をかけていないという素晴らしさ。

これで人によっては年間数万円から数十万円お得になります。

仮に年間5万円得すると考えると、30年間で150万円のお得。年間10万円だと、30年間で300万円お得となります。夫婦でやればその倍はお得で、しかもいざって時には納めたお金に利息まで付いて戻って来るので、何かと便利。

時間的には1日もかからないちょっとした手続きだけで、結構なお金の節約になります。



共済金受取りに関する追記:解約金が20年を超えないと払込総額より少ないと言う人がいますが、これは任意解約時に限ります。リンク先のパンフレットを良く読めば分かりますが、普通に事業を辞めた時の共済金は5年程度の支払いでもプラスになります。パンフレットの例では5年間で60万円を納めた場合(毎月1万円時)は、5年後の共済金受取り時に621,400円が戻って来ると記載があります。

個人事業主の場合は、開廃業等届出書を提出して廃業すれば事業の廃業となりますので、5年間でも普通に利回りの良い共済金を受け取れるという条件になります。この届け出を出すのは、個人事業主を始める時と一緒で、税務署の窓口で書類を提出して受理してもらうだけの、30分もかからない簡単な作業です。

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