http://dkcblog.blogspot.com/2009/05/blog-post_05.html
こちらで共済金の受取りに関して、妙に加入者に不利に考えている人がいそうなので補足情報を書こうと思う。
小規模企業共済の受取り方法は次の方法がある。
・共済金A
・共済金B
・準共済金
・解約手当金
一番利回りが良いのは『共済金A』でこの共済金を貰った時で、一番利回りが悪いのが『解約手当金』でこの共済を解約する時だ。
解約手当金は掛金の払込が20年未満の場合、掛金の合計払込金額を下回るので不利である。だけど、個人でこの共済に加入している場合、この方法で解約することはまずないので気にしないで良い。そもそも、個人の場合、わざわざこのような解約する理由がないのだ。
一般的な法人を持たない個人事業主の場合、事業を辞めれば『共済金A』が貰える。なので、いざお金が必要になった場合は、単に事業を辞めれば良い。個人事業主の場合、事業を辞めるのは自分の住んでいる場所の管轄をしている税務署に『開廃業等届出書』を提出するだけだ。これには30分もかからない。後はその写しと、印鑑証明、住民票等の小規模企業共済金受取りに関する書類を提出すれば良い流れになる。
共済金Aは、掛金の払込が6ヶ月未満の場合はすべて掛け捨てになってしまうが、6ヶ月以上掛金を払い込んでいる場合には、元本以上の共済金の受取りが可能となる。掛金は月額最低1000円からなので、6ヶ月間毎月1000円程度の貯金くらい出来るだろうから、あまり問題にはならないと思うし、例え払えなくとも、掛金の支払いを12ヶ月滞納しなければ、解約にはならないので、それくらいは上手く調整できるだろう。
ってなわけで、小規模企業共済が加入者にとって不利だと考えている人は、もう少し考え直してみてはどうか?と思う。
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