賃貸住宅の更新料「違法」と初認定…京都地裁
賃貸住宅の契約更新の際に更新料を要求するのは消費者契約法違反だとして、京都府長岡京市の男性が家主に更新料など46万円の返還を求めた訴訟で、京都地裁は23日、請求全額の支払いを命じた。
更新料を同法違反とした司法判断は初めて。
(2009年7月23日15時47分 読売新聞)
まだ、最高裁の判決と言うわけではないので確定ではないけれど、今後こういう認識が生まれれば、今まで意味不明に支払って来た賃貸の更新料(家賃の1〜2ヶ月分)は今後支払わなくて良いどころか、過去に遡って請求出来ることになりそう。サラ金の違法金利の過払い金とかそうであったようにね。
ちなみに自分は海外に住んでいる時にアパート等を借りていたので、海外での賃貸経験があるんだけど、あちらは日本とは違い普通に使っていれば敷金は全額まるまる戻って来た。しかも、通常使用や経年劣化に伴う汚れや傷等は、殆ど問題ないものとして処理された(掃除もせずに汚く使っているとクリーニング代で1万円程度取られるが、基本追加料金は皆無)。日本だと現状回復の費用とか色々取られたりするけど、あれも普通に考えれば、家主が負担すべき項目なんだろうね。
まあ、こうして貸し手有利だった環境が、借りてにとっても対等のあるべき姿に修正されて行くのは非常に良いことだなぁといったところです。今回の判決が今後の賃貸契約をより良いものにしてくれることを切に願います。
2 件のコメント:
タバコは経年劣化に含まれますか?
含まれません。
しっかり払いましょう。
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